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最高裁判所第一小法廷 平成3年(行ツ)222号 判決 1992年6月25日

東京都文京区千駄木五丁目一八番七号

上告人

鈴木千代子

東京都文京区本郷四丁目一五番一一号

被上告人

本郷税務所長 吉澤壽美雄

右指定代理人

加藤正一

右当事者間の東京高等裁判所平成三年(行コ)第三二号所得税更正処分取消等請求事件について、同裁判所が平成三年七月二五日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所はつぎのとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達)

(平成三年(行ツ)第二二二号 上告人 鈴木千代子)

上告人の上告理由

○ 上告状記載の上告理由

一 昭和五五年五六年度の更正に対し上告人は長年の約束事を実行したもの、上告人自身の(株)鈴木牧場店以外の立替分も有り。

会社の一部を計上した件は、認められず後日削除する事は、許されてはならない。

1.その上訴外仲介人福浜建設大橋三尾の「詐欺行為」も、提訴した丈でも裁けず

「不法行為は三年の時効となり」あらゆる偽証の為、取れない損は、大となり他数件である。

2.土地と現金不足で大損

又勝訴しても、上告人では取れそうもない件

3.上告人物件差押えされている件は、時効成立とは認められない判断である。

二 昭和五七年度税は、町の指導で変更となり表と裏に道路地が二重となった本件表の土地も、上告人土地でである。

1.訴外住民等が建築し使用されている件は、そのまま認めている現在

2.上告人私有地を道に提供した件につき

税の恩恵とし、安く計上した件も削除された更正と加算税を勝手に掛け差押している件は、上告人の善意を無視された判断も許せない。

三 昭和五九年度減額された後の部分の税に対し現在提訴中であるが

1.一二〇〇万円に対する更正を加算税を支払う理由はない。

2.当時残債七〇〇万円は、過払計算により〇となる件

3.借入五〇〇万円は、土地を譲渡される必要もなく義務もなかった件

四 以上となるので、上告人夫、死亡の為、(株)鈴木牧場会社以前から立替も取れず、被害者である未亡人に対し、前後の損害大である本件に、更正加算税を力で押し付け、訂正をしない。「国を守る立場の人達は、考えられない」「作り出した」「不公平と迷惑を理解しない件は」国民の心をぼろぼろにされては国の方向はけっして良くなりませんし民は育ちませんので提起する。

○ 上告理由書記載の上告理由

平成三年九月二日付でなされた東京高等裁判所上告受理通知書に基づき平成三年(行コ)第三二号所得税更正処分取消等事件の理由を提起する。

一 日本国憲法第十三条、十四条、八十四条に基づきこれらを必要とする。

二 個人の尊重、幸福追求権、法の下の平等、租税の変更は法律に定められるべき

1.上告人は、長年の被害者である未亡人。

2.本件更正は、作られた税である。

3.上告人は、一般人より長年多く支払っている。

4.本件税は認められない。又義務が有るとは思えない。

5.上告人の始めの差押え昭和五四年度でなされ、その為争いとなり、別件でも解決せず大損させられての現在、お影で今までの努力は無、老後の安泰もなく、利益となってない。

6.日本国のひどさは、今や考えられない人ばかりです。

7.一人の国民も救えず何故世界を救える日本になりますか。

○ 平成三年九月一七日付け補正書記載の上告理由

一 本件税の更正となった始めの原因は、以前からの約束をその後無視されての税に対し抗議する。

1.更正をとなった一連の税は、昭和五四年度更正となり本郷税務署徴収課岩崎課長が設定とした上告人自宅抹消になった事が原因となり

(一) 公務員は国民の為にあるべきところ

(二) 税を取る立場の理解不足といやみの為

(三) その後も資産税課との約束も変更削除されての苦しみの現在、上告人の損害訂正をせず

(四) 昭和五四年度税は、福浜建設大橋三尾の不法行為の詐欺罪として、損害は大で利とはならず、提訴したが棄却となった件で

(五) 東京地裁でも裁けず、大橋三尾の言うなりで

(六) 被害者の痛みも理解されず、何んの為に提訴したのか解らなく話の中で大変不快を感じました。

(七) 芦川、大橋三尾のあらゆる偽証と作文を認めた件は、公正な判断とは今でも思ってない

(八) これでは、日本国の混乱を止める事はできない事を知りましたが、許す事もできません。

(九) その後の浜田鉄工中津川大橋三尾損害賠償事件についても利が有れば偽証を通してしまうのでは善意の第三者とは言えず共犯者となります。

二 昭和五七年度更正とは、表道路土地代として税の還元を考え安く計上した件も認められなかった一方的な判断である。

1 河川敷との境界線は官民の間は、当然時効成立との判断からなされた件で、上告人土地であります。

(一) 昭和三五年上告人買取った他

(二) それ以前住民が十年使用した「かわら埋立地」

(三) その後建設省が町と県から受継いだのが昭和四五年で「私道のには建設省土地は無かった件」

(四) 境界線杭うちされた件は、上告人不知、昭和五四年始めて知り、事件となった。

(五) その後和解し表道路舗装したが二重道となり

(六) 分担金も工場主から「大橋三尾邪魔が入り」支払ってくれず、上告人は、その為土地まで取られている件は「利息のかかるお金を使用」

(七) これが不公平と言うものです。

今頃は、大橋三尾の高笑いが聞こえるようです。

(八) 上告人は、本件更正をの時効成立で取れない大損している件と「昭和四五年支払った時の約束を認めて頂き」訴外大徳工業、豊田金網件と大橋三尾等の件は国にまかせますので、取るべきでない本件税は、消滅事項として下さい。

以上

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